保護者が働いていたり,病気にかかっているなどの理由で,日中の保育を必要とする乳幼児が認可外保育施設を利用している場合,乳幼児の福祉の向上及びその保護者の経済的負担を軽減するため,「東海村認可外保育施設保育料補助事業」を実施します。下記の内容をご確認の上,対象となる保護者の方は,ご申請ください。
補助の申請ができる方
以下の1~6の条件すべてを満たす方が申し込めます。
- お子さんが児童福祉法第59条の2に定める届出をしている認可外保育施設(以下「認可外保育施設」)に入所している。
- お子さん及び保護者が東海村に住民登録をしており,居住している。
- 保護者が仕事や病気等の家庭で保育できない理由があり,子ども・子育て支援新制度における2号認定(3歳以上)又は3号認定(3歳未満)を受けている,又は受ける資格がある。
- 認可外保育施設と月単位での利用契約をして通っている。
- 入所中の認可外保育施設の保育料を保護者が支払っており,滞納がない。
- 認可保育所の該当保育料よりも高い保育料を納めている。
※令和元年10月1日以降,幼児教育・保育無償化の対象児童は本補助金の交付対象外となります。
補助額
- お子さんが認可保育所を利用した場合の月額保育料と,認可外保育施設に支払った月額保育料との差額に2分の1を乗じた額を補助します。(10円未満の端数は切り捨て)
- 補助の対象となる保育料には,延長保育料,入会金,その他オムツ代等実費払いの経費は含みません。
- 補助額は, 月額20,000円を上限とします。
申請受付期間 ※後期申請受付期間後のお申込みは,補助できませんのでご注意ください。
- 前期(平成31年4月~令和元年8月までの利用分)・・・・8月末日以降9月13日(金)まで
- 後期(令和元年9月~令和2年3月までの利用分)・・・・3月末日以降4月17日(金)まで
申請先
東海村役場福祉部子育て支援課
提出書類(受付期間ごとに毎回提出が必要です)
- 東海村認可外保育施設保育料補助金交付申請書(様式第1号)
- 通所証明書兼領収確認証明書(様式第2号)※保護者記入の上,利用施設からの証明を受けたもの。(証明内容に不足が無いよう十分ご確認ください)
- 保護者が次のいずれかの事情にあり,児童を保育できないことを証明できる書類(就労証明書等)
1.就労 | 保護者が家庭の内外で働いている。→月64時間以上勤務している方に限る。 |
2.母親の妊娠・出産 | 出産の前後(出産予定日を含む3か月以内)である。 |
3.保護者の疾病・障害 | 保護者が傷病中であるか,心身に障がいがある。 |
4.親族の介護・看護 | 児童の家庭内に長期入院している人や,心身に障がいのある人がいるため,保護者がいつもその介護・看護にあたっている。 |
5.災害復旧 | 火災,風水害,地震等により,住居や家財に損害を受けたため,その復旧をしている。 |
6.求職活動 | 保護者が求職活動を行っている(起業の準備を含む)。補助期間は最大3か月間です。 |
7.就学・職業訓練 | 保護者が就学している。(職業訓練校等における職業訓練を含む。) |
8.その他 | 上記以外に,著しく児童の保育に欠ける理由がある⇒子育て支援課に御相談ください。 |
4.父母の市町村民税課税(非課税)証明書
●前期分申請⇒平成30年度市町村民税課税(非課税)証明書 ●後期分申請⇒令和元年度市町村民税課税(非課税)証明書 ※ただし,東海村で課税額が確認できる方で,村が所得確認を行うことに同意した場合は省略できます。 |
5.きょうだいが新制度に移行していない私立幼稚園に在籍している場合は在園証明書
【申請様式】
補助方法
条件を確認後,金額を決定し口座振替により補助します。
※補助金額決定後,口座振替依頼についてお知らせいたします。
補助の例
1歳児のお子さんが,認可外保育施設月額保育料40,000円で4月から8月までの5か月間利用した場合で,認可保育所月額保育料がD7階層(保育標準時間)31,000円の方の場合。
認可外保育施設月額保育料(40,000円)と認可保育園月額保育料(31,000円)の差額である9,000円の2分の1を乗じた額を補助します。
40,000円-31,000円=9,000円
9,000円×1/2=4,500円
上限額20,000円以下のため,月額補助額は4,500円となります。
5か月間利用したため,4,500円×5か月=22,500円が補助額となります。
【関連リンク】