のびのび子育て帳

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小児及び妊産婦の医療福祉費支給制度(マル福)が変わります

 

 茨城県の小児及び妊産婦の医療福祉費支給制度(以下「マル福」)について,平成28年10月1日から所得制限が緩和されることとなりました。

 東海村では,これまで判定者の所得が,茨城県の設定する所得制限(表4参照)を超えている場合,村の独自制度(以下「マル特」)において助成を行っておりましたが,県制度の助成拡充に伴い,「医療福祉費受給者証」の変更及び更新を行います。制度改正後の所得制限(表4参照)で再度判定を行い,県の制度が非該当から該当となる方へ新しい受給者証を9月下旬に郵送します。

平成28年10月1日からの小児の変更点

《県の制度非該当(マル特)の受給者証をお持ちの保護者の方へ》

1.窓口での手続きは必要ありません。

2.再度判定後も県の制度非該当(マル特)となる方には受給者証は郵送しません。お手元にある受給者証を引き続きご使用ください。

3.必ず新しい受給者証に差替えてご使用ください(9月中はお手元にある受給者証を使用し,10月1日以降は今までの受給者証は使用できなくなりますので裁断し破棄してください)。

4.使い方や受けられる助成内容に変更はありません。 

 

《医療福祉費受給者証について》

1.0歳から小学校6年生の場合

  入院・外来兼用の受給者証が黄色から白色へ変更となります。

 

【表1 0歳から小学校6年生でマル福の該当となる場合】

 

変更前

変更後

受給者証

村独自の制度(マル特)

黄色の受給者証

茨城県の制度(マル福)

白色の受給者証

所得の制限

なし

※茨城県の制度が非該当の場合に適用

あり

公費負担者番号

90080326

84080324

 

2.中学校1年生から中学校3年生の場合(母子父子マル福該当者は除く)

  受給者証が1枚から2枚に変更となります。

  入院・外来兼用の受給者証が黄色から入院用が白色外来用が黄色に変更となります。

  入院用には【入院のみ有効】,外来用には【外来のみ有効】と表記されています。

 

【表2 中学校1年生から中学校3年生でマル福の該当となる場合】

 

変更前

変更後

受給者証

【入院・外来兼用受給者証】

村独自の制度(マル特)

黄色の受給者証

【入院用受給者証】

茨城県の制度(マル福)

白色の受給者証

【外来用受給者証】

村独自の制度(マル特)

黄色の受給者証

所得の制限

なし

※茨城県の制度が

非該当の場合に適用

あり

あり

公費負担者番号

90080326

84080324

90080326

 

 

平成28年10月1日からの妊産婦の変更点

《県の制度非該当(マル特)の妊産婦の方へ》

1.窓口での手続きは必要ありません。

2.再度判定後も県の制度非該当(マル特のみ)となる方には受給者証は郵送しません。引き続き特例妊産婦医療福祉費制度(マル特)となります。

3.県の制度に該当(マル福)となる方は『妊産婦医療福祉費受給者証(ピンク色)』を交付します。

 

《平成28年10月1日からマル福の該当となる方へ》

1.10月1日から産婦人科受診の際には必ず受給者証をご使用ください。

2.マル福は,原則として茨城県内の産婦人科のみで使用できるものです。

  産婦人科受診の際,『健康保険証』と一緒に『医療福祉費受給者証』を提示してください。ただし,産婦人科医が妊娠の継続に治療が必要と認めたときは,産婦人科以外の医療機関もマル福で受診することができます。その場合,受診には,産婦人科医の紹介状・診断書等が必要です。

 

【表3 保険適用分の医療費の自己負担について】

医療機関

変更前

変更後

【県内・県外】

【県内】

【県外】

産婦人科

3割負担

申請により返還

健康保険証と受給者証を提示してください

<外来の場合>

1回600円まで自己負担

月1,200円が上限

3日目から無料

(薬局は自己負担なし)

<入院の場合>

1日300円まで自己負担

月3,000円が上限

食事療養標準負担額

3割負担

申請により返還

産婦人科以外

3割負担

申請により返還

3割負担

申請により返還

3割負担

申請により返還

 

 

【表4 所得制限額】

合計扶養親族数

変更前

変更後

0人

393万円

622万円

1人

423万円

660万円

2人

453万円

698万円

3人

483万円

736万円

4人

513万円

774万円

5人

543万円

812万円

(注)扶養親族等につき,38万円加算(当該扶養親族が,所得税法に規定する老人扶養控除対象配偶者又は老人扶養親族1人の場合は44万円加算)

※表の金額以上の所得がある場合は,東海村独自の制度(マル特)の該当となります。