のびのび子育て帳

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正しく使用していますか?医療福祉費支給制度(マル福)

正しい医療福祉費受給者証を使用していますか?

 茨城県の医療福祉費支給制度(マル福)は,所得制限があるため,毎年更新を行い,判定者の所得を確認した上で,新しい医療福祉費受給者証(以下「受給者証」)を郵送しています。新しい受給者証がお手元に届いたときは有効期間を確認し,必ず差し替えてご使用ください。古い受給者証は医療機関で使用できません。

 

【更新時期】

小児・・・誕生日月の月末(小学6年生は中学校入学時)

ひとり親家庭・重度障がいのある方・・・7月1日

 

健康保険証が変わったときに,受給者証の変更手続きをしていますか?

 受給者証には,健康保険証の保険者番号や記号,番号が表記されています。健康保険証が変わったときは「健康保険証」・「受給者証」・「印鑑」をお持ちの上,速やかに変更の手続きをしてください。お手元の健康保険証と受給者証の番号に相違がある場合には,医療機関で使用できない場合がありますので,ご注意ください。

 

中学生のお子さんがいる保護者の方へ(ひとり親マル福該当の中学生を除く)

 マル福の医療費助成の対象は,外来は小学6年生まで,入院は中学3年生までです。

 茨城県の設定する所得制限により,小児のマル福に該当しない方は,東海村独自の制度「マル特」が適用されます。また,中学生でマル福に該当する場合の外来については,マル特が適用されます。

 

【マル福該当の方】

 入院用の受給者証(白色)と外来用の受給者証(黄色)の2枚を交付しています。入院用には「入院のみ有効」,外来用には「外来のみ有効」と表記されていますので,医療機関への提示時にご注意ください。

【マル特該当の方】

 入院と外来兼用の受給者証(黄色)1枚を交付しています。

 

お子さんが保育所・幼稚園・こども園・小中学校へ通っている保護者の方へ

 保育所や幼稚園,学校等の管理下における災害(負傷等)については,学校等で加入する「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」が優先されます。医療機関にかかる場合は,受給者証は提示せず,健康保険証のみを提示し,受診してください。後日,学校等を通じて「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」へ請求し,給付を受けてください。この場合は,医療福祉費助成の対象とはなりません。給付の詳細については,お子さんが通う学校等へお問い合わせください。マル福・マル特制度と併用した場合は,村へ医療費を返還していただく場合があります。

 なお,「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」の範囲外の場合は,医療福祉費で助成します。詳細は,お問い合わせください。