保育料の無償化に伴い,保育の必要がありながら一時保育を利用されている方に対して,一時保育利用料の一部を無償化(償還)します。
無償化制度を利用するためには, 「保育が必要である」ことについて,事前に認定を受ける必要があります。
対象者
以下の全ての条件を満たす方。
- 一時保育を利用する児童が,当該年度の4月1日時点で3歳~5歳であること。または2歳以下で,村民税非課税世帯であること。
- 認可の保育所・認定こども園・幼稚園※1・地域型保育(小規模保育など)に在籍していないこと。
- 保護者の方のいずれもが,次のいずれかの理由に該当すること。
理由 |
内容 |
添付書類 |
就労 |
保護者が家庭の内外で働いている (勤務時間が月64時間以上)※育児休業中は対象外です |
就労証明書(発行日から3か月以内のもの) |
母親の妊娠・出産 |
出産の前後である(出産予定日を含む3か月間) |
妊娠証明書または母子健康手帳の写し |
保護者の疾病・ 障害 |
保護者が傷病中であるか,心身に障がいがある |
診断書または身体障害者手帳・療育手帳の写し |
親族の介護・看護 |
児童の家庭内に,長期入院している人や心身に障がいのある人がいるため,保護者がいつもその介護・看護にあたっている |
次の①②の両方 ①要介護・看護者の診断書または身体障害者手帳・療育手帳の写し |
災害復旧 |
災害により,住居や家財に損害を受けたため,その復旧をしている |
罹災証明書等 |
求職活動 |
保護者が求職活動を行っている(起業の準備を含む)※認定期間は3か月が上限です |
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就学・職業訓練 |
保護者が就学している(職業訓練校等における職業訓練を含む) |
就学:在学証明書(未入学の場合は合格通知書等) 職業訓練:合格通知書の写し及び訓練の日程が分かるもの |
※1 幼稚園在籍者でも,「預かり保育を含む開園時間が8時間未満」または「開園日数年間200日未満」の園に在籍している場合は,無償化の対象となります。その場合は,幼稚園の預かり保育料と合算して,月額1.13万円(住民税非課税世帯で,4月1日を迎える前の満3歳児は月額1.63万円)まで無料となります。
無償化の内容
- 3歳~5歳:1か月につき3.7万円まで無料
- 0歳~2歳の非課税世帯: 1か月につき4.2万円まで無料
※給食代・おやつ代・牛乳代等は対象外です。
※認可外保育所保育料,病児保育,ファミリーサポート事業利用金額を合わせての合計となります。
手続きの流れと申請方法
以下のとおり各種手続きが必要です。
- 「保育の必要性」の認定
-
各施設への利用申請
-
利用・料金支払い
-
利用費請求(償還払い)
「保育の必要性」の認定
以下の必要書類をご提出ください。なお,保育所入所申し込みなどで既に2号認定または3号認定を受けている方は,この手続きは不要です。
提出書類
②「保育の必要性」の理由ごとの添付書類(「表1 保育の必要理由一覧」参照 )
※添付書類は役場窓口でも配布しております。
提出先
東海村役場4階 子育て支援課
月~金の午前8時30分~午後5時15分まで受付(祝日,年末年始を除く)
提出期限
令和元年10月以降に初めて一時保育を利用する日の14日前まで
注意事項
- 一時保育の利用日までに「保育の必要性」の認定を受けていない場合は,無償化の対象となりません。万が一,急な理由により保育の必要性が生じたとき(急病など)は,下記問い合わせ先までご連絡ください。
- 次年度以降も継続して保育の必要性の認定を受けたい方は,別途手続きが必要になります。該当者に対しては,後日直接ご案内します。
各施設への利用申請
通常どおり各施設へ利用申請を行ってください。
申請方法等は施設によって異なります。
詳細は各施設へ直接お問い合わせください。
なお,施設によっては無償化の対象にならない場合があります。村内の一時保育無償化対象施設については,決定次第公表します。
村外の施設についても無償化の対象になる可能性があります。詳しくは下記の東海村福祉部子育て支援課へお問い合わせください。
利用・料金支払い
利用料金については,一度利用された施設へお支払いいただく必要があります。
支払い方法は各施設によって異なります。
支払い後,「領収書」及び「提供証明書」が発行されます。償還の請求に必要となりますので,必ず保管してください。
「提供証明書」については,希望者のみの発行となります。利用の際に,無償化の対象者であることを申し出てください。
利用費請求(償還払い)
以下の必要書類をご提出ください。審査後,指定口座に利用料金を償還します。
提出書類
②一時保育利用料の領収書
③提供証明書
提出先
東海村役場庁舎4階 子育て支援課
月~金の午前8時30分~午後5時15分まで受付(祝日,年末年始を除く)
提出受付時期
随時(1か月単位で支払い)
※利用後,一定期間(利用した日の翌月1日から2年)を経過した利用料については,償還できません。ご注意ください。(例:令和元年10月に一時保育を使用した場合は,令和3年10月31日までに利用費の請求をする必要があります。)