のびのび子育て帳

  • 文字の大きさをかえる

新制度未移行幼稚園・特別支援学校の保育料無償化について

新制度未移行幼稚園・特別支援学校に所属している子どもについて,保育料の一部を無償化します。

無償化制度を利用するためには,事前に施設等利用給付の認定を受ける必要があります

 

※東海村立幼稚園,村立私立認定こども園,新制度に移行している園を利用されている方(村から教育・保育給付認定を受けている方)は,この手続きは不要です。

※特別支援学校の幼稚部に通っている方はお問い合わせください。

 

対象者

以下の全ての条件を満たす方。

  1. 特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けている新制度未移行幼稚園・特別支援学校を利用していること(プレ幼稚園は対象となりません)。
  2. 園児の年齢が満3歳から就学前であり,村に住民票があること。

 

無償化の内容

保育料及び入園料を月額25,700円を上限として無償化

 

※月額の出し方は,月の保育料+(入園料÷12※入園初年度のみ

保育の必要があって園の預かり保育を利用されている方は,預かり保育料の一部も無償化となります

詳しくは,預かり保育のページをご覧ください。

 

手続きの流れと申請方法

以下のとおり各種手続きが必要です。

  1. 施設等利用給付認定
  2. 保育料支払い

  3. 利用費請求(償還払い)

 ※村内の施設を利用されている方は2,3の手続きは不要です。

 

施設等利用給付認定

提出書類

【預かり保育を利用しない方・預かり保育を利用するが保育の必要性の条件に該当しない方】

施設等利用給付認定(変更)申請書(未移行幼稚園用) (記入例)

【保育の必要性の条件に該当し,預かり保育を利用している方】

施設等利用給付認定(変更)申請書兼現況届 (記入例)

・保育の必要性の理由を証明する書類

 ※預かり保育のページをご覧ください。

提出先

東海村役場4階 子育て支援課

月~金の午前8時30分~午後5時15分まで受付(祝日,年末年始を除く)

提出期限

利用を開始する前に利用施設または子育て支援課までご相談ください。

 

保育料支払い

  • 村内の施設においては,施設が保護者に代わって村に請求し,村が施設に支払いします(代理請求)。

 ※無償化の上限を超える場合には差額分を施設にお支払いいただく必要があります。

  • 村外の施設を利用されている方は,保育料を一度利用された施設へお支払いいただく必要があります(償還払い)。支払いの方法は施設によって異なります。

     

利用費請求(償還払い)

償還払いの請求の際は,以下の必要書類をご提出ください。審査後,指定口座に償還します。

  ①施設等利用費請求書(後日掲載します)

  ②保育料等の領収書

  ③提供証明書

 ※「提供証明書」については,希望者のみの発行となります。利用の際に,無償化の対象者であることを申し出てください。

 ※利用後,一定期間を経過した利用料については,償還できない可能性があります。ご注意ください。