令和元年10月より,3歳児から5歳児までのお子さん及び2歳児以下の住民税非課税世帯のお子さんの幼稚園,保育所・園,認定こども園などの利用料が無償となります。
無償化の対象となる方及び対象となる施設・サービスについては以下のとおりです。
なお,対象となる施設・サービスによって,対象となるための要件や手続きの方法が異なります。
詳しくは各ページをご覧ください。
幼児教育・保育の無償化の対象・内容・手続き
3歳以上の子ども
満3歳になった後の4月1日から,小学校入学までの3年間が無償化の対象です。
※満3歳の時点で入園できる幼稚園については,入園時点から対象となります。
表1 無償化対象施設一覧 (3歳以上)
利用施設・サービス
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保育の必要性※1 |
内 容 |
必要な手続き |
- 認可保育所・園
- 認定こども園(保育所として利用)
- 小規模保育事業等
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有 |
利用料が無償となります。
(通園送迎費,食材料費,行事費等は対象外のため,各施設にお支払いいただきます。)
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無し
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- 幼稚園(新制度)
- 認定こども園(幼稚園として利用)
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有 |
利用料が無償となります。
(通園送迎費,食材料費,行事費等は対象外のため,各施設にお支払いいただきます。)
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無し
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無 |
- 幼稚園(新制度)の預かり保育
- 認定こども園の預かり保育
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有 |
利用日数に応じて,月額11,300円までの範囲で無償となります。(一度利用料を支払っていただき,後日償還します)
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事前に「施設等利用給付の認定申請」※2が必要です。
また,別途利用料の償還請求が必要です。
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無 |
無償化の対象外です。 |
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有 |
利用料が月額25,700円まで無償となります。(通園送迎費,食材料費,行事費等は対象外のため,各施設にお支払いいただきます。)
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事前に「施設等利用給付の認定申請」※2が必要です。 |
無 |
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有 |
利用日数に応じて,月額11,300円までの範囲で無償となります。(一度利用料を支払っていただき,後日償還します)
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事前に「施設等利用給付の認定申請」※2が必要です。
また,別途利用料の償還請求が必要です。
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無 |
無償化の対象外です。 |
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- 認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
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有 |
月額37,000円まで無償となります。(一度利用料を支払っていただき,後日償還します)(通園送迎費,食材料費,行事費等は対象外のため,各施設にお支払いいただきます。)
※すでに,認可保育園や認定こども園等を利用できている方は除きます。
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事前に「施設等利用給付の認定申請」※2が必要です。
また,別途利用料の償還請求が必要です。
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無 |
無償化の対象外です。 |
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3歳未満の子ども
住民税非課税世帯の児童で,※1保育の必要性がある児童が対象となります。
表2 無償化対象施設一覧 (3歳未満)
利用施設・サービス
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保育の必要性※1 |
内 容 |
必要な手続き |
- 認可保育所・園
- 認定こども園(保育所として利用)
- 小規模保育事業等
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有 |
利用料が無償となります
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無し
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- 認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
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有 |
月額42,000円まで無償となります。
(一度利用料を支払っていただき,後日償還します)
※すでに,認可保育園や認定こども園等を利用できている方は除きます。
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事前に「施設等利用給付の認定申請」※2が必要です。また,別途利用料の償還請求が必要です。 |
※1「保育の必要性」とは
保護者がいずれも就労しているなど,家庭での日中の保育ができないことを指します。
保護者のいずれもが,表3の「保育の必要性」の理由一覧のいずれかに該当していることを指します。
※2「施設等利用給付の認定申請」とは
無償化制度を利用するために必要な認定です。
対象施設を利用する前に認定を受けている必要があります。
ただし,すでに教育・保育給付認定(認可保育園や認定こども園等を利用しているまたは申し込みをしている方が受けている認定です。)を受けている場合は省略できます。
申請方法は次の「施設等利用給付の認定申請」をご覧ください。
施設等利用給付の認定申請
「施設等利用給付の認定」の申請方法
「施設等利用給付の認定」を受けるために必要な手続きについては,以下のとおりです。
また,表1・表2の無償化対象施設一覧のうち,「保育の必要性」が「有」となっているものについては,事前に「施設等利用給付認定」において「保育の必要性」があると認められることが必要です。
「施設等利用給付認定」の申請の際に,表3の「保育の必要性」の要件に当てはまることの証明が必要となります。
なお,事前に認定を受けていない場合,保育の必要性が認められるとしても無償化の対象とはなりませんので,ご了承ください。
提出書類
・「保育の必要性」のない方
(主に新制度に移行していない幼稚園を利用している方が対象です。)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(未移行園用)
・「保育の必要性」のある方
(主に,幼稚園の預かり保育や,認可外保育施設等を利用している方が対象です。)
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書
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「保育の必要性」の理由ごとに指定された添付書類(表3参照)
提出先
東海村役場庁舎4階 子育て支援課
月曜~金曜の午前8時30分から午後5時15分まで受付(祝日及び12月29日~1月3日を除く)
提出期限
- 10月から施設を利用する方・既に利用を開始している方……9月13日(金)まで
- 上記以外の方……認定を受ける必要がある日の14日前(閉庁日は除く)まで
「保育の必要性」の認定を受ける要件
保護者のいずれもが,次の「保育の必要性」の理由のいずれかに該当すること。
表3 「 保育の必要性」の理由一覧
理 由
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内 容
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添付書類
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就労
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保護者が家庭の内外で働いている(勤務時間が月64時間以上の方に限る)
※育児休業中は,原則除きます。
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就労(予定)証明書(発行日から3か月以内のもの)
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母親の妊娠・出産
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出産の前後(出産予定日を含む3か月以内)である
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妊娠証明書または母子健康手帳の写し
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保護者の疾病・障害
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保護者が傷病中であるか,心身に障がいがある
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医師の診断書または身体障害者手帳,療育手帳の写し
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親族の介護・看護
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児童の家庭内に長期入院している人や,心身に障がいのある人がいるため,保護者がいつもその介護・看護にあたっている
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次の①②の両方
①要介護者・要看護者分の診断書または身体障害者手帳,療育手帳の写し
②介護(看護)に関する申立書
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災害復旧
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火災,風水害,地震等により,住居や家財に損害を受けたため,その復旧をしている
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罹災証明書等,災害状況がわかるもの
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求職活動
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保護者が求職活動を行っている(起業の準備を含む)
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求職活動に関する申立書
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就学・職業訓練
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保護者が就学している(職業訓練校等における職業訓練を含む)
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就学の場合:在学証明書等
職業訓練の場合:合格通知書の写し及び訓練の日程がわかるもの
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その他
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上記以外で,著しく児童の保育に欠ける理由(子育て支援課にご相談ください)
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子育て支援課が指定する書類
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「保育の必要性」の認定を受ける期間
表3の理由により「保育の必要性」の認定を受けられる期間は次のうち,子育て支援課で認めた期間とする。
表4 「保育の必要性」認定の期間一覧
理 由
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保育の必要性があるとされる期間
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就労
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保護者が就労している期間
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母親の妊娠・出産
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出産の前後(出産予定日を含む3ヶ月以内)のうち3か月間
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保護者の疾病・障害
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通院・入院・療養・支援等を要する期間
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親族の介護・看護
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被介護(看護)者が介護・看護を要する期間
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災害復旧
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災害復旧に要する期間
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求職活動
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求職活動を行っている期間のうち,3か月間
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就学・職業訓練
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入学から卒業まで
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その他
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子育て支援課で認めた期間
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施設等利用給付の請求
施設に一度利用料をお支払い頂き,償還請求をしていただきます。
請求方法等につきましては,決定次第お知らせいたします。