のびのび子育て帳

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妊娠・出産

妊産婦の医療福祉費支給制度

「医療福祉費支給制度」は,健康保険(医療保険)で病院などにかかった自己負担分の費用の一部を公費で助成する制度で,通称「マル福」と呼ばれるものです。前年の所得が茨城県の基準の所得制限を超えた場合には,東海村独自の医療福祉支給制度で,通称「マル特」が適用されます。

1.対象になる方

母子手帳の交付を受けた妊産婦で健康保険に加入している方

2.助成対象期間

妊娠の届出のあった日の属する月の初めから出産(流産・死産含む)のあった月の翌月末まで

3.申請に必要なもの
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 口座番号が分かるもの(通帳,キャッシュカード等)
  • 母子手帳(既に母子手帳の交付を受けている方)
  • 所得確認対象者の課税証明書(医療福祉費受給者証交付状況証明書や東海村で所得が確認できる方は不要)
  • 医療福祉受給者証交付状況証明書(県内の前住所地でマル福を受給していた場合)
4.マル福・マル特の自己負担金について

妊産婦のマル福の受給者証は原則,産婦人科のみでお使いいただくものです。ただし,産婦人科医が妊娠の継続に治療が必要と認めたときには受給者証を使って,産婦人科以外の医療機関を受診ができます。ただし,その際には産婦人科医の紹介状等が必要となります。マル特の方は,受給者証はありませんので,3割負担をしていただきます。

外来自己負担金(1つの医療機関で,1日600円までを月2回が上限)

入院自己負担金(1つの医療機関で,1日300円。月3,000円が上限)

※県外ではマル福の受給者証が使用できません。一旦,保険証の自己負担割合でお支払いください。領収書,印鑑,マル福の受給者証を持参いただき,払い戻しの申請をしてください。

5.自己負担金等の支給申請について

東海村では,医療機関で支払った自己負担金の助成を行っています。

自己負担金等については,申請をいただかないと払い戻しができない医療費があります。該当する場合には,領収書及び印鑑を持参の上,申請ください。

  • マル福の方の外来自己負担金のうち1回の受診で600円未満の場合又は2回の受診で600円未満2回の場合
  • マル福の方の入院時自己負担金及び入院時食事代
  • マル福非該当の方の一部負担金
  • 産婦人科以外の医療費
  • 県外で受診した医療費
6.届出が必要なとき

医療福祉費支給制度に該当する方で,下記のような変更等があった場合は,窓口での手続が必要です。

  • 村内で転居したとき
  • 健康保険証が変更になったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 振込先を変更したいとき
  • 受給者証を紛失したとき
  • 流産又は死産したとき

【このページについてのお問い合わせ先】

保険課

TEL 029-282-1711(代表)

 

     

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