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認可外保育施設の保育料(令和5年度分)を補助します

東海村では,乳幼児の福祉の向上及び保護者の経済的負担を軽減するため,日中の保育を必要とする乳幼児が認可外保育施設を利用している場合にその保育料の一部を補助する「東海村認可外保育施設保育料補助事業」を実施しております。(補助には要件があります。)

対象となる保護者の方は,下記の内容をご確認の上お申込みください。

 

令和5年度前期(4月~8月)分の申請受付は終了しました。

令和5年度後期(9月~3月)分の受付期間は,令和6年3月末日から令和6年4月19日(金)です。

 

補助の対象者

以下の1~7の条件すべてを満たす方が申し込めます。 

  1. お子さんが児童福祉法第59条の2に定める届出をしている認可外保育施設(以下「認可外保育施設」)に入所している。(村内では「オリヴィエキッズルーム」が対象です。村外施設については関連リンクをご覧ください)
  2. お子さん及び保護者が東海村に住民登録をしており,居住している。
  3. 保護者が仕事や病気等の家庭で保育できない理由があり,子ども・子育て支援新制度における2号認定(3歳以上)又は3号認定(3歳未満)を受けている,又は受ける資格がある。
  4. 認可外保育施設と月単位での利用契約をして通っている。
  5. 入所中の認可外保育施設の保育料を保護者が支払っており,滞納がない。
  6. 認可保育施設の該当保育料よりも高い保育料を納めている。
  7. 認可外保育施設の設置者が,お子さんの4親等内の親族でない。

 ※幼児教育・保育無償化の対象児童は本補助金の交付対象外となります。

補助の内容

補助額

  • お子さんが認可保育所を利用した場合の月額保育料と,認可外保育施設に支払った月額保育料との差額に2分の1を乗じた額を補助します。(10円未満の端数は切り捨て)
  • 補助の対象となる保育料には,延長保育料,入会金,その他オムツ代等実費払いの経費は含みません。
  • 補助額は, 月額20,000円を上限とします。

補助方法

 条件を確認後,金額を決定し口座振り込みにより補助します。

補助の例

 認可外保育施設月額保育料が40,000円,認可保育所月額保育料が31,000円(D7階層・保育標準時間)の方が4月~8月の5か月間利用した場合,以下の計算により22,500円が助成額となります。

(1)認可外と認可保育園の保育料月額の差額を算出 40,000円-31,000円=9,000円

(2)(1)で算出した差額を2で割る(上限20,000円) 9,000円×1/2=4,500円

(3)(2)で算出した額に利用月数をかけ,補助額を決定。 4,500円×5か月=22,500円

※認可保育所の月額保育料については,令和5年度東海村保育料一覧表を参照ください。

 

申請方法

申請対象期間及び受付期間 ※受付期間後のお申込みは補助できませんのでご注意ください。

 申請対象期間 令和5年9月~令和6年3月までの利用分

 申請受付期間 令和6年4月19日(金)まで

※令和5年度前期(4月~8月)分の申請受付は終了しました。

申請先

 東海村役場福祉部子育て支援課(行政棟4階)

提出書類・申請様式

  1. 【様式第1号】東海村認可外保育施設保育料補助金交付申請書
  2. 【様式第2号】【後期用】通所証明書兼領収確認証明書※保護者記入の上,利用施設からの証明を受けたもの。(証明内容に不足が無いよう十分ご確認ください。3月までの実績が記入されているか,必ずご確認ください。証明日は3月末日以降としてください。
  3. 保護者が次のいずれかの事情にあり,児童を保育できないことを証明できる書類(父母分の就労証明書等)
要件 内容 提出書類
1.就労  保護者が家庭の内外で働いている。
※勤務実績が64時間(実働)を超えない月は,助成の対象外となります。就労証明書の「就労実績」欄で確認しますので,必ず記載してもらってください。

就労証明書(R5後期認可外保育料補助金用)PDFExcel

3月末までの実績が記入されているか,必ずご確認ください。(証明日時点で64時間(実働)以上勤務していることが確認できる場合は,月途中までの実績でも可)

※自営業や農業を営まれている方は,追加の書類が必要です。就労証明書裏面をご参照ください。

2.母親の妊娠・出産  出産の前後(出産予定月の前2か月の1日から後2か月の末日まで)である。

母子健康手帳の写し(表紙及び分娩予定日記載の頁)

3.保護者の疾病・障害  保護者が傷病中であるか,心身に障がいがある。 医師の診断書または身体障害者手帳・療育手帳等の写し
4.親族の介護・看護  児童の家庭内に,長期入院している人や心身に障がいのある人がいるため,保護者が月64時間以上その介護・看護にあたっている。

「要介護・看護者の診断書または身体障害者手帳・介護保険証等の写し」及び「介護(看護)に関する申立書

5.災害復旧  火災,風水害,地震等により,住居や家財に損害を受けたため,その復旧をしている。

子育て支援課にご相談ください

6.求職活動  保護者が求職活動を行っている(起業の準備を含む)。補助期間は最大3か月間です。 求職活動に関する申立書
7.就学・職業訓練  保護者が月64時間以上就学している(職業訓練校等における職業訓練を含む)。

(就学)在学証明書等

(職業訓練)合格通知書の写し及び訓練の日程が確認できるもの

8.その他  上記以外に,著しく児童の保育に欠ける理由がある場合は,子育て支援課にご相談ください。  

 

 4.父母の市町村民税課税(非課税)証明書令和5年1月1日時点で東海村に住所が無い方,または住所はあるが村が所得の確認を行うことに同意されない方のみ提出>

令和5年度市町村民税課税(非課税)証明書

※東海村で課税額が確認できる方で,村が所得確認を行うことに同意した場合は提出不要です。

※非課税世帯で,同一住所に祖父母等の扶養義務者が住民登録をしている場合,その同居者を「家計の主宰者」として算定を行う場合があります。

 5.在園証明書<きょうだいが新制度未移行幼稚園(村内ではみぎわ幼稚園)に在籍している場合のみ提出>

 6.身体障害者手帳・療育手帳等の写し<児童と同世帯に障がいのある方がいる場合のみ提出>

 

参考

関連リンク

 いばらき結婚・子育てポータルサイト(届出をしている認可外保育施設の一覧を確認いただけます。※最新の情報が反映されていない可能性がありますので,詳しくはお問い合わせください。)

【このページについてのお問い合わせ先】

子育て支援課

TEL 029-282-1711(代表)

     

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