のびのび子育て帳

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手当

在宅育児手当

村では,養育している子どもが2人以上で,特に子育ての負担が大きい低年齢児の育児を在宅で行っている世帯(生活保護世帯を除く)に対し,在宅育児手当を支給します。

 

1.支給要件

以下すべてに当てはまる方が対象になります。支給を受けるには申請が必要です。

(1)支給対象者

  • 同一世帯の児童(生後2か月を超え,3歳未満である者のうち,その属する世帯における第2子以降である者)を在宅で養育していること
  • 東海村に住民登録をしており(DV避難世帯を除く),東海村で生活をしていること
  • 生活保護を受けていないこと

(2)対象児童

  • 保育所等(認可保育所・認定こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業)に入所していないこと。

  • 養育する大学卒業まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童のうち,第2子以降であること。

  • 村内に住所があり(DV避難世帯を除く),東海村で生活をしていること。

  • 生後2か月を超え,3歳未満であること。

 

2.支給額

対象となる児童1人あたり月額1万円

 

3.支給期間

支給要件を満たした月の翌月から支給要件を満たさなくなった月まで

※申請が遅れた場合は申請月の翌月からの支給となります。

(例)令和6年4月1日生まれの対象児童(生後2か月を超える日:令和6年5月31日,3歳になる日:令和9年3月31日)

   ①令和6年4月1日申請 ➡ 令和6年6月分から令和9年3月分まで支給

   ②令和6年10月31日保育所退所,同月手当申請 ➡ 令和6年11月分から令和9年3月分まで支給

   ③令和6年10月1日転入・同日申請 ➡ 令和6年11月分から令和9年3月分まで支給

 

※令和7年3月31日までに支給要件を満たした方(令和7年2月1日までに生まれた対象児童や,令和7年3月31日までに転入した対象児童,途中で保育所を退所した対象児童を養育している方等)については,令和7年3月31日までに申請いただければ,支給対象月(令和6年4月分~)まで遡って支給します。令和6年度内に忘れずに申請をお願いします。

(例)令和6年1月31日生まれの対象児童分について(生後2か月を超える日:令和6年3月30日)

   ①令和6年4月1日申請 ➡ 令和6年4月分から支給開始

   ②令和7年3月31日申請 ➡ 令和6年4月分から支給開始

   ③令和7年4月1日申請 ➡ 令和7年5月分から支給開始

(例)令和7年4月1日生まれの対象児童分について(生後2か月を超える日:令和7年5月31日)

   ①令和7年4月1日申請 ➡ 令和7年6月分から支給開始

   ②令和8年3月31日申請 ➡ 令和8年4月分から支給開始

 

4.支給月

10月・4月(支給月の前月までの分をまとめて支給します)

【注意】支給月の1日に住民登録がない方は申請をしていただいたとしても,支給対象外となります。

(例)子どもが4月1日に生まれ,支給要件に当てはまることから本手当の申請をした。

   子どもは5月31日に2か月となったため,6月分から支給開始となった。

   ①9月31日付で他市町村に転出した ➡ 支給対象外となります(資格喪失)。

   ②9月1日から保育所に入所することになった。住所は東海村のまま。 ➡ 6~8月分まで支給(資格喪失)

   ③10月1日以降も引き続き在宅で養育する ➡ 6~9月分まで支給(資格継続)

 

5.申請方法

申請書および必要書類を提出してください。提出がない場合,手当の支給はできません。

【必要な書類】

※その他,必要に応じて資料の提出をお願いすることがあります。

 

6.その他

以下の場合は,別途届出・申請をしてください。

 

■支給事由が消滅した場合は,消滅届を提出してください。(転出する,対象児童が保育施設に入所する,対象児童と別世帯になる,生活保護になる等)

 【必要な書類】

※支給決定後も支給要件を満たすかどうか,村が定期的に確認します。支給要件を満たさなくなったことが確認できた場合は,支払いを停止することがあります。

■対象児童が増えた場合は,額変更承認申請をしてください。(すでに手当を受給しており,対象児童の妹や弟が新しく対象児童となる場合等)

【必要な書類】

■対象児童が減った場合は,額変更承認申請を提出してください。(3人きょうだいのうち第2・3子が対象児童だが,第1子が転出することになった場合等)

【必要な書類】

■上記以外で認定申請時から変更があった場合は,変更届を提出してください。(住所変更・支払金融機関変更等)

 【必要な書類】

 

東海村在宅育児手当チラシ

     

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