のびのび子育て帳

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医療

養育医療給付制度

「養育医療給付制度」は,身体の発育が未熟なまま生まれ,入院が必要と医師が認めた乳児に対して,諸機能を得るまでに必要な入院医療にかかる費用を,公費負担する制度です。

 

1.対象者の区分等

東海村に居住する乳児で,入院が必要と医師が認めた次のいずれかの症状のある方

  • 生まれたときの体重が2,000グラム以下
  • 生活力が特に薄弱であり,運動不安,体温34℃以下,チアノーゼ,生後24時間以上排便なし,黄疸等の症状がある場合
2.給付が受けられる期間

満1歳までの入院している期間

3.給付の内容

指定医療機関における次の医療となります。

  • 診察
  • 薬または治療材料
  • 医学的処置,手術及びその他の治療
  • 病院または診療所への入院
  • 移送(特定の場合に限る)

※入院時のオムツ代,ねまき代,差額ベッド代等は対象外となります。

4.医療費の支払いについて

養育医療にかかる自己負担金は,生計を一にする方の所得等に応じて決定されます。

 

「小児医療費助成制度(マル福・マル特)」を受給している方
自己負担金は「小児医療費助成制度(マル福・マル特)」の対象となります。
申請時,「医療費支給申請書」を提出していただき,自己負担金の納入と医療費助成で相殺させていただきます。

5.申請方法

(1)申請期間

乳児が入院中に東海村役場福祉保険課で申請を行ってください。

(2)申請書類等

必要な書類

注意点

養育医療給付申請書

「申請者」は保護者名を記入すること。
「保険者」には,健康保険組合等の名称を記入すること。

養育医療意見書

病院の主治医に記入してもらうこと。
※入院中に提出できるよう作成を依頼すること

世帯調書

生計を一にする家族全員を記入すること。
乳児を含めて記入すること。

委任状兼同意書

「申請者」は保護者名を記入すること。
「受給者」は乳児の名前を記入すること。

所得税額証明書

前年度の所得等が東海村で確認できる方は添付不要。

  1. 給与所得の方(会社にお勤めの方)は「源泉徴収票」
  2. 確定申告をした方(農業・自営業などの方)は税務署が発行する「確定申告書の控え」または「納税証明書(その1)」
  3. 所得税が非課税の方(1,2で所得税がゼロの場合も上記の書類に加えて「住民税課税証明書」
  4. 所得税・住民税とも非課税の方(1,2,3のいずれもゼロの場合)は上記の書類に加えて「非課税証明書」
    申請月が1月から6月までの方  前々年度
    申請月が7月から12月までの方 前年度

乳児の保険証

「保険証」または「保険者が発行する保険手続き中の証明書」
※保険者番号,記号,番号がわかる書類であること

印鑑

記載事項の訂正が必要となったときに使います。

個人番号確認書類・
本人確認書類

申請者の個人番号確認と本人確認ができる書類をお持ちください。(①~③のいずれかをご用意ください。)
①個人番号カード
②通知カード+身元確認書類(運転免許証,運転経歴証明書,旅券,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書)のいずれか1つ
③個人番号が記載された住民票の写し+身元確認書類のいずれか1つ

【このページについてのお問い合わせ先】

保険課

TEL 029-282-1711(代表)

 

     

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