手当
児童手当
「児童手当」は,子育ての第一義的責任は父母その他の保護者が有するという基本的認識の下,児童を養育する者に対し,家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給するものです。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、国による制度改正が行われます。詳細はこちら
1.支給対象
中学校修了前(15才到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方
2.支給要件
- 東海村に住民登録があり,中学校修了前までの児童を養育していること。
- 児童が日本国内に居住し,住所を有すること(留学中の場合等を除く)。
- 児童が児童養護施設等に入所,または,里親に委託されている場合(2ヶ月以内の一時保護を除く)は,施設の設置者・里親等に支給します。
- 離婚または離婚協議中で父母が別居し,父母が生計を同じくしない場合,児童と同居する親に支給します。その場合,離婚または離婚協議中である旨の証明が必要です。(詳しくはこちらをご覧ください。)
- 父母が支給要件を満たさない場合,未成年後見人や父母の指定する者(父母ともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件を満たしている場合)。
3.支給額(令和4年6月分から一部変更となります。詳細はこちら)
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(1人当たり月額) |
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3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上小学生(第1子,第2子) |
10,000円 |
3歳以上小学生(第3子以降※1) |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
所得制限以上(一律)※2 |
5,000円 |
※1 子どもの数は18才(18才到達後最初の3月31日まで)以下の子どもを数えます。
※2 所得制限限度額表(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/jidouteate240618-2.pdf
4.申請先
児童手当を受給するには申請が必要です。子育て支援課(行政棟4階)で手続きしてください。公務員(一部除く)の方は職場での手続きとなります。
※一部の手続きは国のマイナンバーを利用したマイナポータルを使って,電子申請で行うことができます。
5.手続きに必要なもの
・新規認定手続きに必要なもの
パターン |
必要書類 |
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全員共通 |
・申請者の健康保険証のコピー ・申請者名義の通帳かカードのコピー(手当の振込先になります) ・申請者と配偶者の個人番号カードまたは通知カード ・窓口で手続きする方の身分証明書(運転免許証等) |
支給対象児童と別居して いる場合 |
・児童の世帯全員が記載された住民票謄本(世帯主・続柄の記載があるもの) ・児童全員の個人番号カードまたは通知カード ※住民票に個人番号が記載されている場合は必要ありません。 |
離婚調停中等の事情により配偶者・児童と別居している場合 |
・児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書(窓口にあります。) ・離婚協議中であることを明らかにできる書類 (家庭裁判所からの調停期日呼出状・事件係属証明書の写し,離婚の意思が確認できる内容証明謄本の写し,弁護士からの離婚に係る報告書等) |
公務員の方で勤務先から 児童手当が支給されなく なった場合,公務員を退職した場合 |
・前勤務先発行の,児童手当受給事由消滅通知書の写し等の手当が支給されなくなったことを確認できる書類 |
その他 | 必要に応じて,その他の書類を提出していただくことがあります。 |
・いろいろな手続き
パターン |
必要書類 |
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東海村外に転出する場合 | |
支給対象児童を養育しなくなった場合(児童養護施設への入所や親権者変更等) |
・施設に契約入所した場合,契約書等 |
対象児童が増える場合(出生等) |
・施設から退所した場合,契約書等の退所日が確認できる書類 |
対象児童が減った場合 |
・施設に契約入所した場合,契約書等 |
氏名・住所・年金種別等の変更をした場合 |
・年金種別の変更をした場合,受給者の健康保険証のコピー |
支給対象児童と別居する場合 |
・児童の世帯全員が記載された住民票謄本(世帯主・続柄の記載があるもの) ・児童全員の個人番号カードまたは通知カード ※住民票に個人番号が記載されている場合は必要ありません。 ※別居の理由によっては手当を継続して受給できない場合があります。子育て支援課まで御相談ください。 |
手当の振込先口座を変更する場合 |
・新しい口座の通帳かカードのコピー |
受給者が婚姻した場合 |
・所得等の状況によって受給者変更が必要になる場合があります。子育て支援課まで御相談ください。 |
寄附を希望する場合 | |
受給者が死亡した場合 |
・対象児童名義の口座の通帳かカードのコピー ・印鑑 ※受給者が死亡した場合,新たに受給者となる方の新規認定手続が必要です。上記「新規認定手続に必要なもの」をご確認ください。 |
6.現況届について(令和4年度分から一部の方以外提出が不要となります。詳細はこちら)
現況届は,毎年6月1日における受給者の状況(児童の監督や保護,生計同一など)を把握し,6月分以降引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのものです。
受給者には,この時期に現況届の用紙を送付しますので,必要書類を添えて提出してください。
(提出がない場合,6月分以降の手当が受けられなくなります。)
8.東海村児童手当支給日
児童手当は,原則として,毎年6月,10月,2月に,それぞれの前月分までを支給します。
東海村では,定期支払い月の15日が支給日です。15日が休日の場合は,前営業日が支給日となります。
支給日 … 6月15日・10月15日・2月15日
児童手当のご案内 リーフレット
児童手当のご案内 英語版(English Version)
Information about Child Allowance
【このページについてのお問い合わせ先】
子育て支援課
TEL 029-282-1711(代表)