手当
東海村心身障害者(児)福祉手当
心身障害者(児)福祉手当は,心身に障がいがある方及び心身に障がいがある児童の保護者に対して,福祉の増進を図ることを目的として支給するものです。
1.対象者
満20歳未満の方 | 満20歳以上の方 |
身体障害者手帳1級・2級・3級の方 | 身体障害者手帳1級・2級の方 |
療育手帳マルA・A・Bの方 | 療育手帳マルA・Aの方 |
精神障害者保健福祉手帳1級・2級の方 | |
身体障害者手帳4級で次のいずれかの下肢障害の方 ・両下肢の全ての指を欠く ・一下肢を下腿の2分の1以上で欠く ・一下肢の機能の著しい障害を有する |
|
身体障害者手帳4級と療育手帳Cが重複する方 | |
身体障害者手帳4級と精神障害者保健福祉手帳3級が重複する方 |
2.支給額・支給日
月額 4,000 円 (口座振込)
支給日 | 4か月分の一括支給 |
25日が役場閉庁日となる場合は 翌開庁日に支給します |
|
第1期 | 8月25日 | 4月から7月分 | |
第2期 | 12月25日 | 8月から11月分 | |
第3期 | 4月25日 | 12月から3月分 |
3.申請窓口
心身障害者(児)福祉手当を受給するには申請が必要です。総合相談支援課(「絆」東海村総合福祉センター内)で手続きをしてください。
4.手続きに必要なもの
- 申請書,口座振込依頼書(東海村公式ホームページ(総合相談支援課)からもダウンロードできます)
- 身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳
- 口座番号がわかるもの(満20歳未満は保護者,満20歳以上は対象者本人の口座になります)
- 印鑑
5.その他
- 毎年度6月から7月の指定期間内に,現況届の提出が必要です。
- 受給資格の喪失に至ったときは,資格喪失届の提出が必要です。
- 詳細については,東海村公式ホームページ(総合相談支援課)で御確認ください。
【このページについてのお問い合わせ先】
総合相談支援課
TEL 029-287-2525