のびのび子育て帳

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手当

遺児福祉手当

遺児福祉手当は,父若しくは母又は両親が死亡した児童の健全な育成を助長することを目的として支給される手当です。

 

 受給資格

  • 15歳に達する日以降最初の3月31日までにある遺児を養育している父,母,父母に代わる養育者
  • 東海村内に居住していること

 

 助成額等について

遺児ひとりにつき月額3,000円

※支給日は,毎月21日となります。

手当を受けるには申請が必要であり,申請の翌月から手当が発生します。

※さかのぼって支給されることはありません。

 

 申請方法

申請書は子育て支援課の窓口にあります。以下のものを用意して子育て支援課までお越しください。

  • 印鑑
  • 申請者名義の通帳かカードの写し
  • 遺児の属する戸籍謄本
  • 申請者の属する世帯全員の住民票謄本

【このページについてのお問い合わせ先】

子育て支援課

TEL 029-282-1711(代表)

     

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