手当
障害児福祉手当
重度の障がいがあるため,日常生活において常に介護を必要とする在宅で生活している20歳未満の方に支給します。
1.支給対象
身体障害者手帳1級程度又は療育手帳マルA程度で,日常生活に常時介護が必要な20歳未満の方
2.支給額
月額14,850円(令和4年4月分から)
3.支給日
原則として2月,5月,8月,11月にそれぞれ前月分までを支給します。
4.所得による支給制限
本人,配偶者および扶養義務者の方の所得が下記表の限度額以上である場合は,その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止となります。
扶養親族の数 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
7,175,000円 |
5人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下213,000円ずつ加算 |
【その他の加算】
[本人]
○特定扶養親族がいる場合⇒1人につき25万円加算
○老人控除対象配偶者,老人扶養親族がいる場合⇒1人につき10万円加算
[配偶者及び扶養義務者]
○老人扶養親族がいる場合⇒1人につき6万円加算
※ただし,扶養親族が全員老人の場合,1人を除いた人数
5.申請先
障害児福祉手当を受給するには申請が必要です。総合相談支援課(「絆」東海村総合福祉センター内)で手続きしてください。
6.手続きに必要なもの
- 印鑑
- 受給資格者の戸籍謄本
- 受給資格者の属する世帯全員の住民票
- 医師の診断書(所定の様式があります)
- 身体障害者手帳,療育手帳
- 口座番号がわかるもの
【このページについてのお問い合わせ先】
総合相談支援課
TEL 029-287-2525