手当
母子・父子家庭家賃助成事業
母子・父子家庭の自立を支援し,児童の健全な育成や生活の安定を図るため,母子・父子家庭の方に対して家賃の一部を助成します。
受給資格
- 児童扶養手当を受給していること
- 村内に住所があり,6ヶ月以上引き続いて村内に居住していること
- 児童と同一世帯で同居していること
- 所得が児童扶養手当の当該年度における所得制限限度額未満であること
- 母子家庭の母または父子家庭の父の名義で賃貸借契約をし,家賃を支払っていること
- 生活保護法の定めるところにより,住宅扶助を受けていないこと
- 母子生活支援施設に入所していないこと
- 当該家賃について公的な補助を受けていないこと
(例)県営住宅に入居していないこと
茨城県「ひとり親家庭住宅支援資金貸付金」を受けていないこと
※公的な補助を受けることになった場合は必ずお申し出ください。
後に補助の事実が発覚した場合は,返金していただくことになります。
助成額等について
月額10,000円(ただし,家賃が10,000円に満たない場合は,家賃相当額)
※年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月の25日)に分けて支給します。
家賃助成を受けるには,申請が必要です。
家賃助成は,助成を決定した月の属する月分から該当となります(さかのぼって支給はされません)。
申請方法
申請書は窓口にあります。以下のものを用意して子育て支援課までお越しください。
- 賃貸借契約書
- 家賃の支払いが確認できるもの(申請月分を含む最近のもの)
例:引き落とし口座の通帳,領収書,ATM利用明細書 - 印鑑
- 口座番号がわかるもの(申請者名義のもの)
- 申請者と子の戸籍謄本
現況届
毎年8月に現況届を提出していただきます(児童扶養手当現況届と併せてご提出ください)。
なお,児童扶養手当現況届を審査した結果,「全部停止」となった場合は,当該年度末(3月末)で受給資格が消滅となります。
【このページについてのお問い合わせ先】
子育て支援課
TEL 029-282-1711(代表)