障がい児支援
自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患(「てんかん」を含む)の治療を受けている方が,外来で保険適用の医療を受けた際,医療費の90%を保険と公費で負担する制度です。
この制度を利用すると,原則医療費10%を自己負担分として支払うことになります。
ただし,この制度が利用できるのは,茨城県が指定した医療機関等への通院による精神医療が行われたものに限られます。
1.有効期限
市町村受付日から1年間です。(更新手続きは,有効期限の3ヶ月前から行うことができます)更新が近づきましたら,役場からご案内を送付しています。
2.申請
申請者は本人になります。ただし,家族や医療機関の職員の方が申請や受け取りの手続きを代行することもできます。
3.申請窓口
「絆」東海村総合福祉センター内にある,相談支援課障がい福祉担当になります。
4.必要書類
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(精神通院医療)診断書
- 保険証
- 印鑑
- 課税証明書(市町村民税の所得割がわかるもの)
*ただし,村内在住で,役場で課税状況が把握できる場合は不要です。
*申請者本人が障害年金を受給している場合は直近の年金振込通知書または障害年金が振り込まれている通帳を御持参ください。
*その他詳細につきましては,総合相談支援課(「絆」東海村総合福祉センター内)へお問い合わせください。
【このページについてのお問い合わせ先】
総合相談支援課
TEL 029-287-2525