障がい児支援
障がい者等日中一時支援事業
障がい者(児)を一時的に預かり,見守り等の支援を行うことにより,障がい者(児)の日中における活動の場の確保やその家族の就労支援,介護負担の軽減などを図ることを目的とした事業です。
1.対象者
1歳から64歳までの障害者手帳(身体・療育・精神)または自立支援医療受給者証の交付を受けている方,発達に関する指導を受けている方。
2.事業の詳細
【放課後対策事業】
学校の放課後及び長期休暇期間に学童保育を行う事業。
対象年齢 | 小学生から高校生まで |
利用日時 |
月曜日から金曜日までの学校終了後から午後6時まで |
利用方法 |
保護者が月ごとに利用申請書を提出 |
送迎 |
お子様の村内小中学校,特別支援学校へ職員がお迎えに行きます。 |
【レスパイト事業】
保護者や,その介護する方が外出,休息等により一時的に介護が困難となった場合において,利用対象者を一時的に預かり,介護する事業。
対象年齢 | 1歳から64歳まで |
利用日時 |
月曜日から土曜日の午前8時30分から午後6時まで |
利用方法 |
利用希望日を随時受付。定員を超えた場合は優先順位(緊急度)の高い方からお預かりいたします。 |
優先順位 |
①保護者や家族が通院,入退院する場合 |
送迎 | 保護者送迎が基本となります。自力通所については要相談。 |
3.登録までの流れ
①日中一時支援事業利用申請書を提出
②保護者が「サポートブック」を作成
③障がい支援担当職員と面談
④利用決定
4.その他 必要な手続き
変更事項(利用日数の変更,委託事業所の追加等)がある場合には,その都度変更申請書を提出していただきます。
【このページについてのお問い合わせ先】
障がい福祉課
TEL 029-287-2525