障がい児支援
自立支援医療(育成医療)
事業内容
障がいの軽減や機能の回復を図るために必要な医療費の給付を行っています。
対象者
身体障害者福祉法第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する,又は現存する疾患が当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは,将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる18歳未満の児童であって,確実な治療の効果が期待できるもの。
給付対象
角膜手術,関節形成手術,心臓手術,じん移植術,抗HIV療法などを受ける場合
費用負担
原則1割の自己負担となりますが,世帯の所得水準等に応じて負担上限月額が設定されます。
申請窓口
「絆」東海村総合福祉支援センター内にある,総合相談支援課相談支援担当になります。
必要書類
- 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)診断書
- 保険証
- 印鑑
- 課税証明書(市町村民税の所得割がわかるもの)
*ただし,村内在住で,役場で課税状況が把握できる場合は不要です。
*その他詳細につきましては,総合相談支援課(「絆」東海村総合福祉支援センター)へお問い合わせください。
【このページについてのお問い合わせ先】
総合相談支援課
TEL 029-287-2525