障がい児支援
身体障害者手帳の交付
茨城県知事が交付し,身体の機能に一定以上の障がいがあると認められた方が様々な福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度によって,1級(重度)から6級までの等級と種別(第1種,第2種)があり,受けられるサービスの内容が異なります。手帳の名称や等級及び種別による分類は全国共通です。
1.対象者
次の障がいが永続する方
- 視覚障害
- 聴覚又は平衡機能障害
- 音声機能,言語機能又はそしゃく機能障害
- 肢体不自由(上肢,下肢,体幹,脳原性運動障害)
- 内部機能障害(心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう又は直腸,小腸,肝臓,免疫)
2.手帳の有効期限
障害の程度により再認定を必要とする方以外は,基本的に有効期限はありません。
3.申請窓口
まずは,総合相談支援課(東海村総合福祉センター「絆」内)で申請に必要な書類を受け取ります。指定医師が作成した診断書等すべての書類が揃いましたら,再度窓口で手続きをしてください。
4.手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書(所定の様式が障がいの部分によって異なりますので御確認ください)
- 写真2枚(縦4cm×横3cm) ※再交付の場合は1枚
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 窓口に来た方の本人確認ができるもの(代理申請の場合は委任状も必要です)
5.その他
- 身体障害者診断書・意見書は,身体障害者法第15条の規定に基づく指定医師が3か月以内に作成したものに限られています。
- 写真については諸条件がありますので,窓口で書類の受け取り時に御案内いたします。
- 詳細については,東海村公式ホームページ(総合相談支援課)で御確認ください。
【このページについてのお問い合わせ先】
総合相談支援課
TEL 029-287-2525