障がい児支援
身体障害者手帳交付
身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して,都道府県知事,指定都市市長又は中核市市長が交付する。東海村の場合は,茨城県知事が交付する。
1.交付対象
【障害の種類】
以下の障害が永続する方
- 視覚障害
- 聴覚又は平衡機能の障害
- 音声機能,言語機能又はそしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓,じん臓又は呼吸器の機能の障害
- ぼうこう又は直腸の機能の障害
- 小腸の機能の障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
- 肝臓の機能の障害
【内容】
障がい程度によって,重度の方から1級から6級までの等級と,第1種と第2種の種別がある。(身体障害者障害程度等級表)
2.申請先
なごみ東海村総合支援センター
3.申請に必要なもの
(1)申請書(指定の申請書があります。)
(2)指定医師の診断書(所定の様式があります。)
(3)写真2枚(縦4cm×横3cm)
※再交付の場合は1枚
(4)印鑑
4.申請手順
(1)申請に必要な書類をなごみ総合支援センターで受け取る。
(2)指定医師の診断を受けて,診断書を作成してもらう。
(3)なごみ総合支援センターに身体障害者手帳交付申請書,指定医師の作成した身体障害者診断書・意見書及び写真2枚(縦4cm×横3cm)を添えて申請してください。
※指定医師とは,身体障害者手帳の交付申請に必要な診断書を作成できる医師として,障害の種類ごとに都道府県知事の指定を受けた医師のことです。指定医師が分からないときは,なごみ総合支援センターにお尋ねください。指定医師以外の医師が作成した診断書では,手帳の申請はできません。
【このページについてのお問い合わせ先】
障がい福祉課
TEL 029-287-2525