障がい児支援
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは,精神,知的又は身体障害等のある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として,児童の父母または養育者に対して手当を支給するものです。
1.支給対象
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父または母,もしくは父母にかわって児童を養育している方
○身体障害者手帳1・2・3級程度
○療育手帳マルA・A・B程度
○精神障害者保健福祉手帳1・2級程度
2.支給額
等級 |
等級月額(児童1人あたり) |
---|---|
1級 |
52,400円 |
2級 |
34,900円 |
(令和4年4月分から)
3.支給日
4月,8月,11月の各11日(11日が土,日曜,休日に当たるときはその直前の日)にそれぞれ前月分までが届出のあった金融機関の口座に振り込まれます。
※諸事情により支払期に間に合わない場合は,随時の支払いとなります。
4.所得による支給制限
請求者や配偶者および扶養義務者の方の所得が下記表の限度額以上である場合は,その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止となります。
扶養親族の数 |
請求者(本人) |
配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下213,000円ずつ加算 |
[その他の加算]
○請求者本人
- 特定扶養親族がいる場合⇒1人につき25万円加算
- 老人控除対象配偶者か老人扶養親族がいる場合⇒1人につき10万円加算
○配偶者・扶養義務者
- 老人扶養親族がいる場合⇒1人につき6万円加算
※ただし,扶養親族が全員老人の場合,1人を除いた人数
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除等)-諸控除-80,000円
[諸控除のおもなもの]
○配偶者特別控除・・・相当額
○障害者控除・・・・・27万円
○特別障害者控除・・・40万円
○寡婦(寡夫)控除・・27万円
○寡婦特別控除・・・・35万円
○勤労学生控除・・・・27万円
○医療費控除相当額・・相当額
5.申請先
手当を受けるためには申請が必要です。総合相談支援課(「絆」東海村総合福祉センター内)で手続きしてください。
6.手続きに必要なもの
- 印鑑
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
- 医師の診断書(所定の様式があります)
- 身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳(交付を受けている方)
- 請求者名義の預金通帳
- 前住所地の所得証明書(本年1月1日現在,本村に住所がなかった方)
【このページについてのお問い合わせ先】
総合相談支援課
TEL 029-287-2525