障がい児支援
療育手帳の交付
茨城県知事が交付し,知的障害のある方が様々な福祉サービスを受けやすくするための手帳です。障害の程度によって,○A(マルエー,最重度)A(重度)B(中度)C(軽度)の等級と種別(1種,2種)があり,受けられるサービスの内容が異なります。地域によって,手帳の名称と障がいの程度の区分が異なります。
1.対象者
判定機関で知的障害と判定された方
2.判定機関
18歳未満の方は,児童相談所(水戸市水府町864-16) 電話番号029-221-4150
18歳以上の方は,茨城県福祉相談センター(水戸市三の丸1-5-38) 電話番号029-221-0800
3.申請窓口
新規申請や再判定を受けるときは,各判定機関での手続きになります。(事前予約が必要です)
療育手帳の再交付や住所等の変更がある場合は,総合相談支援課(「絆」東海村総合福祉センター内)での手続になります。
18歳未満の方は児童相談所,18歳以上の方は福祉相談センター(水府庁舎)で判定を受ける必要がある。なお,判定を受けるためには,事前の電話などで予約が必要になる。また,療育手帳には有効期限があり,次回判定前に再度判定を受ける必要がある。
5.再判定の方法
療育手帳の「次の判定年月」欄には,再判定時期が記載されている。電話などで予約をする。
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18歳未満 |
18歳以上 |
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新規判定 |
随時受付 |
随時受付 |
再判定 |
随時受付 |
原則,「次回判定年月」の3ヶ月前 |
※程度見直し等の場合には,随時判定の受付が可能。
【このページについてのお問い合わせ先】
総合相談支援課
TEL 029-287-2516