のびのび子育て帳

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障がい児支援

精神障害者保健福祉手帳交付

この制度は,一定の精神障がいの状態にあることを認定して交付することにより,手帳の交付を受けた方へ,各方面の協力により各種の支援策を講じやすくすることにより,精神障がい者の社会復帰及び社会参加の促進を図ることを目的としています。

1.等級

障がい等級は重度のものから1・2・3級があり,精神疾患の状態や日常及び社会生活上の障害程度から総合的に判定されます。

2.有効期限

市町村受付日から2年間です。(更新手続きは,有効期限の3ヶ月前から行うことができます)

3.申請

申請者は本人になります。ただし,家族や医療機関の職員の方が申請や受け取りの手続きを代行することもできます。

4.申請窓口

「絆」東海村総合福祉センター内にある,総合相談支援課相談支援担当になります。

5.申請手続き

(1) 医師の診断書を提出する場合

通院又は入院している医療機関の主治医に精神障害者保健福祉手帳用の診断書を書いてもらい,申請書を添えて申請窓口へ提出してください。
障がい等級の審査決定は,茨城県精神保健福祉センターで行います。

*必要書類*

①障害者手帳交付申請書    
②精神障害者保険福祉手帳用診断書
(初診日から6ヶ月を経過した日以後のもの)
③写真(縦4cm×横3cm)脱帽して上半身を写したもので,1年以内に撮影したのであること。

 

(2) 精神の障害を理由に障害年金を受けている場合
精神の障害を理由に障害年金を受けている方は障害年金等の証書の写しを申請書に添えて提出してください。

*必要書類*

①障害者手帳交付申請書
②障害年金の証書の写し
③直近の年金振込通知書又は年金支払通知書の写し
④申請者本人の照会同意書(年金の支給内容を把握するため)
⑤写真(縦4cm×横3cm)脱帽して上半身を写したもので,1年以内に撮影したのであること。

 

【このページについてのお問い合わせ先】

総合相談支援課

TEL 029-287-2525

     

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