障がい児支援
日常生活用具の給付
自力で日常生活を営むことが困難な重度の障がい児(者)に対して,日常生活を容易にするため,日常生活用具を給付します。なお,介護保険の認定を受けていて,介護保険による貸与・給付で対応できるものについては,介護保険が優先されます。
1.交付対象
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けていて,日常生活用具を必要とする重度身体障がい者(児)及び知的障がい者。
2.対象障がいと給付種目
視覚障がい |
盲人用体温計,拡大読書器など |
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聴覚・音声言語機能障がい |
携帯用会話補助用具,聴覚障害者用通信装置,人工咽頭など |
肢体不自由 |
特殊寝台,特殊マット,移動用リフト,入浴補助用具,移動・移乗支援用具など |
内部障がい |
透析液加湿器(じん臓機能障がい),ネブライザー,電気式たん吸引器(呼吸器機能障がい),ストーマ装具(ストーマ造設者)など |
知的障がい |
頭部保護帽,特殊便器など |
3.貸与するもの
福祉電話,ファックス
4.費用負担
原則,1割負担。ただし,世帯の課税状況により減免されることがあります。
5.申込み・問い合わせ
総合相談支援課障がい福祉担当 TEL 287-2525
【このページについてのお問い合わせ先】
総合相談支援課
TEL 029-287-2516