のびのび子育て帳

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障がい児支援

日常生活用具の給付

自力で日常生活を営むことが困難な重度の障がい児(者)に対して,日常生活を容易にするため,日常生活用具を給付します。なお,介護保険の認定を受けていて,介護保険による貸与・給付で対応できるものについては,介護保険が優先されます。

1.交付対象

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けていて,日常生活用具を必要とする重度身体障がい者(児)及び知的障がい者。

2.対象障がいと給付種目

視覚障がい

盲人用体温計,拡大読書器など

聴覚・音声言語機能障がい

携帯用会話補助用具,聴覚障害者用通信装置,人工咽頭など

肢体不自由

特殊寝台,特殊マット,移動用リフト,入浴補助用具,移動・移乗支援用具など

内部障がい

透析液加湿器(じん臓機能障がい),ネブライザー,電気式たん吸引器(呼吸器機能障がい),ストーマ装具(ストーマ造設者)など

知的障がい

頭部保護帽,特殊便器など

3.貸与するもの

福祉電話,ファックス

4.費用負担

原則,1割負担。ただし,世帯の課税状況により減免されることがあります。

5.申込み・問い合わせ

総合相談支援課障がい福祉担当 TEL 287-2525

 

【このページについてのお問い合わせ先】

総合相談支援課

TEL 029-287-2525

     

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