障がい児支援
障害者手帳による割引制度
旅客運賃の割引
身体障害者手帳,療育手帳を持っている方は,乗車券等を購入する際に,窓口で手帳を提示してください。第1種,第2種の別は,手帳に記載されています。
手帳の要件 |
利用者 |
乗車券の種類 |
割引率 |
---|---|---|---|
第1種,第2種身体障がい者 |
障がい者単独 |
普通乗車券 |
5割 |
第1種身体障がい者 |
障がい者と |
普通乗車券 |
5割 |
第1種身体障がい者 |
障がい者と |
定期乗車券 |
5割 |
※問い合わせは,JRの各駅。
携帯電話使用料の減免
障害者手帳を持っている方は,携帯電話料金の割引を受けられることがあります。割引の内容や申込み手続きについては,携帯電話事業所ごとに異なります。詳しくは各携帯電話会社にお問い合わせください。
バス運賃の割引
身体障害者手帳,療育手帳を持っている方は,バス料金の支払い時に手帳を提示してください。
手帳の要件 |
利用者 |
種類 |
割引率 |
---|---|---|---|
第1種,第2種 |
障がい者単独 |
普通乗車券 |
5割 |
旅客運賃の割引に準じる。 |
定期乗車券 |
3割 |
※問い合わせは,各バス会社。
※精伸障害者保健福祉手帳をお持ちの方は,一部の事業者が実施している。割引運賃額等については,各路線バス事業者によって異なることがあります。
【事業者】関東鉄道,茨城交通,日立電鉄交通サービス等
国内航空運賃の割引
12歳以上で身体障害者手帳,療育手帳をお持ちの方は,航空券を買う窓口で手帳を提示してください。
手帳の要件 |
利用者 |
割引率 |
---|---|---|
第1種身体障がい者 |
障がい者単独 |
航空会社,路線により異なる。 |
第2種身体障がい者 |
障がい者単独 |
※問い合わせは,各航空会社の支店,営業所,旅行代理店
タクシー料金の割引
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方は,県内利用に限りタクシー料金の割引が受けられます。
・割引率・・・運賃及び料金の1割
・利用方法・・料金支払い時に運転手に手帳を提示してください
大洗カーフェリー
第1種身体障害者手帳または第1種療育手帳をお持ちの方はカーフェリー運賃が5割引になります。
第2種身体障害者手帳または第2種療育手帳を持っている方については,片道101km以上を旅行する場合のみ5割引になります。
※問い合わせ 商船三井フェリー
有料道路通行料金の免除
<対象者>
・身体障害者手帳を持っている方が運転する自動車
・重度の身体障害者または重度の知的障害者(マルA,A)が乗車し,その移動のために介護者が運転する自動車
※原則として,障がい者と生計を一にする者が所有する自動車。ただし,営業用の自動車は除きます。
<割引率> 通行料金の50%
<有料道路通行料金割引の要件>
割引の区分 |
割引の条件 |
対象となる車両 |
割引率 |
---|---|---|---|
2種 |
障がい者自身が運転する場合 |
乗用車,貨物自動車,身体障害者輸送車などで,本人又は生計を一にする者が所有するもの(1台に限る。営業用に使用する車は除く) |
5割 |
1種 |
障がい者自身が運転する場合。また,第1種障がい者を乗せて,介護者が運転する場合 |
乗用車,貨物自動車など身体障害者輸送車で,本人又は生計を一にする者が所有するもの(1台に限る。営業用に使用する車は除く) |
5割 |
<申請先> 総合相談支援課(「絆」東海村総合福祉センター内)
●NHK受信料の免除
<対象者>
免除割合 |
対象者 |
---|---|
全額 |
|
半額 |
下記の障がいに該当する障害者手帳の交付をされた方が世帯主で,受信契約者の世帯
|
●NTT番号案内(104)の免除
一定の障がいをお持ちの方は,登録を行うことにより無料で番号案内を利用できます。
<対象者>
- 身体障害者手帳の交付を受けている視覚障がいの方
- 身体障害者手帳1・2級の上肢,体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの方,療育手帳を持っている方,精神保健福祉手帳を持っている方
<問合せ> NTTの各支店・営業所
県立施設入館料・使用料の免除
身体障害者手帳または療育手帳を所持されている方は,県立施設の入館料や使用料等が減免されます。詳しくは,各施設にご確認ください。
各種税金の免除
障がい者本人や障がい者を扶養している方などに対して税金の免除制度があります。
<免除内容>
税の種類 |
減免・控除の内容 |
---|---|
①所得税 |
本人又は配偶者・扶養親族が障がい者の場合,所得金額から障がい者控除(障がいが重度の場合は,特別障がい者控除)が受けられます。 |
②住民税 |
|
③相続税 |
障がい者が相続により財産を取得した場合,本来の納税額からその方が85歳に達するまでの年数に一定額を乗じて算出された額が控除されます。 |
④贈与税 |
精神または身体に障がいのある方に,金銭・不動産等を贈与した場合,特別障がい者扶養信託契約を結べば贈与税が6千万円まで非課税となります。 |
⑤事業税 |
視覚障がい者の方が営むあんま,はり,マッサージ等の事業については非課税,また,身体障がい者の方が営む事業については一部が免除される場合があります。 |
⑥ストマ用装具の医療費 |
人工肛門ストマ,尿路変更のストマを持つ方がストマ用装具を購入した際にかかる自己負担分の費用が控除されます。 |
⑦自動車税及び自動車取得税 |
個別の障がいの等級が別表に該当する身体障がい者または知的障がい者(身体障がい者で18歳未満の方,知的障がい者については,その方と生計を一にする方)が取得し,または所有する車で,以下の条件のいずれかに該当するものについて自動車税及び自動車取得税が減免と成ります。
|
<別表 自動車税・自動車取得税減免の対象障がい区分>
障がいの区分 |
本人運転 |
家族等の運転 |
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視覚障がい |
1~4級 |
|||
聴覚障がい |
2~3級 |
|||
音声・言語機能障がい(喉頭摘出のみ) 平衡機能障がい |
3級 |
|||
上肢不自由 |
1級,2級 |
|||
下肢不自由 |
1~6級 |
1~3級 |
||
体幹不自由 |
1~3級,5級 |
1~3級 |
||
心臓機能障がい,じん臓機能障がい |
1級,3級 |
|||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい(HIV) |
1~3級 |
|||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい |
上肢機能 |
1級,2級 |
||
移動機能 |
1~6級 |
|||
知的障がい |
|
マルA,A |
||
精神障がい |
1級の方のうち, |
<問合せ>
① ,③~⑥並びに⑦のうち自動車税・自動車取得税については常陸太田税務署(TEL 0294-72-2171)へ,②並びに⑦のうちの軽自動車税については税務課(TEL 282-1711)へお問合せください。
【このページについてのお問い合わせ先】
総合相談支援課
TEL 029-287-2525