のびのび子育て帳

  • 文字の大きさをかえる

手当

物価高対応子育て応援手当

1.制度について

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」について、0歳から高校3年生までの子ども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した子ども)を養育する保護者に対し、子ども1人あたり2万円「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

東海村から児童手当を受給されている方は、原則、申請は不要です。

ただし、公務員(所属庁から児童手当を受給している方)、離婚(離婚調停中等を含む。)により10月以降の児童手当受給者として認定を受けた方等は申請が必要です。

 

2.支給対象者
  • 令和7年9月分(9月生まれは10月分)の児童手当受給者
  • 令和8年3月末までに生まれる新生児の児童手当受給者等
      対象者 申請 申請時期等(予定)
    令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を東海村から受給した方 不要 令和8年2月初めに支給予定のお知らせを発送し、2月下旬に支給
    令和7年10月~12月までに出生した新生児について、児童手当の認定請求または額改定手続きをした方
    ※出生後に転入した児童は除く
    不要
    令和8年1月以降に出生する新生児について、児童手当の認定請求または額改定の手続きをする方※出生後に転入した児童は除く 不要 児童手当の手続きが完了後、順次お知らせを通知し支給
    4 離婚(離婚協議中を含む。)等により令和7年10月以降分について、新しく東海村から児童手当を受給することになった方 必要 申請受理後約1か月で支給
    5 【公務員】令和7年9月30日時点で東海村に住民登録のある児童手当受給者 必要
    6 【公務員】令和7年10月以降に出生した新生児の児童手当認定時点において等あり東海村に住民登録のある児童手当受給者 必要

 

3.支給額

こども1人あたり2万円(1回限りの支給です)

 

4.申請方法

原則、申請不要ですが、以下の方は申請が必要です。

  • 所属庁から児童手当を受給している公務員(所属先にご確認ください。)
  • 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の申請が必要になった保護者

 →該当する可能性のある方には令和8年2月中旬頃に案内を送付する予定です。

申請期限:令和8年3月31日(火)必着

    (令和8年3月に出生した場合は、出生した翌日から15日以内に必着)

申請書提出先:東海村役場 福祉部 子育て支援課

 

5.その他注意事項

■引越しをした場合

9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、引越し前の市町村にお問い合わせください。

 

■DV被害により、お子さんとともに避難している場合

避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

 

〜公務員の方へ〜

申請をするためには、申請書の証明欄に所属庁の記載等が必要ですので、まずは所属庁に手続きについてご確認ください。    

申請は令和7年9月30日時点の住所地の市町村に申請書を提出してください。

令和7年10月1日以降に出生した児童については、児童手当の認定時点における住所地の市町村に申請書を提出してください。

 

■振込口座を解約・変更等した場合

振り込みができない場合は支給されませんので、子育て支援課(029-282-1711)までご連絡ください。

 

■口座を解約等した場合

児童手当を受給していた口座を解約又は名義変更した場合は、口座登録等の届出書を子育て支援課に提出してください。

 

■応援手当を希望しない場合

申請不要の方で、応援手当ての受給を希望しない場合は、案内通知に記載の期日まで受給拒否の届出書を郵送してください。

 

 

【このページについてのお問い合わせ先】

子育て支援課

TEL 029-282-1711(代表)

     

    より良いサイトにするために皆様のご意見をお聞かせください。

    【質問1】 このサイトの情報は満足しましたか?(必須)

    【質問2】 お探しのページは見つけやすかったですか?(必須)

    【質問3】 その他、お気づきの点があればご記入ください。
    (個別にお問い合わせがある場合は,上記お問い合わせ先に直接ご連絡ください)