手当
低所得の子育て世帯生活応援特別給付金
茨城県において,物価高騰による影響が長期化する中でその影響を強く受けている低所得の子育て世帯を見舞う観点から,子ども1人あたり5万円の「低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金」を支給することが決定されました(一回限り)。原則,申請は不要ですが,支給対象者(3)に該当する方は申請が必要です。
【支給対象者】
(1) 令和8年1月分の児童扶養手当が「全部支給」または「一部支給」の方
(2) 令和8年1月分の児童手当受給者で,令和6年分の市町村民税均等割が課されていない方
(3) 公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
★税申告が未申告の場合,本給付金を受け取れません。税申告がお済みでない方や,収入がなかったため住民税の申告をしていない方等は,速やかに申告をするようお願いいたします。
★支給要件について,茨城県HP「茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金 の支給について」で詳しく掲載されています。
【支給額】
対象児童1人あたり5万円(1回限り)
【支給日】
(1)(3)の方…3月中旬以降(予定)
(2)の方…令和8年3月11日(水)(予定)
受給拒否の届出書はこちら→(様式第1号)受給拒否の届出書
【申請方法((3)の方のみ)】
まずは子育て支援課にご相談ください。
状況に応じて,申請方法についてご案内させていただきます。
※申請には本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)や受取口座情報が分かる書類、児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本等),年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写し等が必要です。
【このページについてのお問い合わせ先】
子育て支援課
TEL 029-282-1711(代表)
